三国屋葬具本舗 前嶋商店

故人の銀行口座から家族葬の費用を引き出すには?

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故人の銀行口座から家族葬の費用を引き出すには?

故人の銀行口座から家族葬の費用を引き出すには?

2023/11/29

「家族葬の費用を故人の口座から出したい」 そう思う方に向けて、葬儀費用を故人の口座から引き出す方法、その注意点について解説します。 葬儀費用は、結婚式などと違って突然用意しなければならず、自分で用意するのは大変。入院などしていたらその治療費や入院費もかかってくることも。 そうなると、故人の口座から出せないか?ということになるのも不思議ではありません。 何も考えずに、ただ勝手に引き出してしまうと後々面倒なことになるので、しっかりと注意点を確認しておきましょう。

目次

    故人の口座は凍結される?

    銀行は人が亡くなったことを確認するとその人の口座を凍結させます。口座が凍結されるとATMでの引き出しはもちろん、入金や公共料金の引き落としなど、一切の操作が出来なくなります。
    これは、相続トラブルを避けるために行われる措置です。
    亡くなった人の財産は「相続財産」となり、法定相続人で分けなければならないとされています。そこで誰かが勝手に出金等をしてしまうと、後に相続人の間でトラブルになりかねません。それを避けるために銀行は周知の事実を確認すると亡くなった人の口座を凍結して一切操作できなくするのです。
    遺産分割が確定したら、申請により凍結が解除され引き出しが可能になります。逆にいうとその前には凍結した口座に勝手に手を付けることはできません。
    ごくまれに、銀行の職員が新聞などや外交行員が名義人の死亡を知って口座凍結の手続きを始めることもあります。
    なお、役所に死亡届を提出しても銀行に連絡されることはありません。
    また、ある銀行で預金口座が凍結されても、通常は他の銀行に知られることはありません。

    口座凍結前に引き出してもいい?

    葬儀費用を立て替える余裕がない場合には、口座凍結前〈生前〉に引き出しておくのが一番簡単です。
    銀行が死亡を知るのは、基本的には遺族からの連絡によるものです。また新聞の訃報欄や地域の回覧板や葬儀斎場看板などによって知る場合もあります。死亡届を提出したら役所から銀行に連絡がいくと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、それは間違いです。そのため、銀行に死亡の連絡をする前であれば葬儀費用などを引き出すことが可能です。
    しかし、その際いくら家族であっても勝手に引き出してはいけません。必ず他の相続人となる親族に了承を得て、引き出した金額とその使い道を明確にしておきましょう。葬儀費用や医療費等の領収書や明細などを保管しておくことが重要です。
    それらを怠ると他の相続人から、故人の財産を着服したと疑われてトラブルになりかねません。また高齢である場合などは元気なうちに相続人と話し合って、万が一の際には口座凍結前に引き出してもよいという合意を交わしておくとなお良いでしょう。

    凍結された口座からもお金を引き出せるようになった?

    葬儀費用を立て替える余裕がない場合には、口座凍結前〈生前〉に引き出しておくのが一番簡単です。
    銀行が死亡を知るのは、基本的には遺族からの連絡によるものです。また新聞の訃報欄や地域の回覧板や葬儀斎場看板などによって知る場合もあります。死亡届を提出したら役所から銀行に連絡がいくと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、それは間違いです。そのため、銀行に死亡の連絡をする前であれば葬儀費用などを引き出すことが可能です。
    しかし、その際いくら家族であっても勝手に引き出してはいけません。必ず他の相続人となる親族に了承を得て、引き出した金額とその使い道を明確にしておきましょう。葬儀費用や医療費等の領収書や明細などを保管しておくことが重要です。
    それらを怠ると他の相続人から、故人の財産を着服したと疑われてトラブルになりかねません。また高齢である場合などは元気なうちに相続人と話し合って、万が一の際には口座凍結前に引き出してもよいという合意を交わしておくとなお良いでしょう。
    凍結された口座からもお金を引き出せるようになった?
    2019年7月1日より、遺産分割前であっても相続人が被相続人名義の預貯金を葬儀費用やさしあたりの生活費などに使用できるように、その預貯金の一部を銀行から払戻しを受けることができる制度が創設されました。
    この制度は家庭裁判所の判断により払戻ができる制度と、家庭裁判所の判断を経ずに払戻ができる制度がありますが、ここでは、家庭裁判所の判断を経ずに払戻ができます。
    では「預貯金仮払い制度」について、解説します。

    引き出せる額は?
    引き出せる額は、以下のどちらか「金額が低い方」です。
    ・「死亡時の預貯金」×「申請する人の法定相続分」×3分の1
    ・150万円

    例えば、亡くなった方の配偶者が申請する場合(故人の両親は他界して相続人が長男、次男の2名)、故人の死亡時の預貯金が1200万円なら、法定相続分2分1の600万の3分の1が、200万円。150万円のほうが200万円の金額より低いので上限は150万円となります。
    同じケースで死亡時の預貯金が500万であれば、法定相続分2分1の250万の3分の1が、83.3万円。150万円より金額が低いので上限は83万円となります。

    この上限額は「金融機関ごと」です。仮に3つ口座があれば、それぞれの口座に入っている額それぞれで計算をします。
    もし3つの口座で全て上限が150万円となれば、合計で450万円引き出せることになります。
    払い戻した預貯金に使用制限はありませんので、葬儀や生活費以外にも使用できます。遺産分割協議に時間が掛かるような場合でも、他の相続人の同意や署名、捺印など必要なく、官公署の判断も必要なく、単独の相続人のみの銀行に対する請求で一定金額までは被相続人の預貯金の払戻しを受けることが可能となりますが、被相続人の出生から死亡までの戸籍等謄本、相続人の戸籍抄本や印鑑証明書などが必要となります。

    申請方法は、各金融機関によって異なりますので、窓口に問合わせましょう。
     

    相続分から葬儀費用を捻出する

    葬儀費用を立て替える余裕がある場合には、口座凍結を解除した後に、相続分から葬儀費用を捻出するといいでしょう。これが最もトラブルに繋がりにくい方法と言えます。
    遺産分割協議の確定後、故人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本などの書類を銀行に提出することで、凍結を解除することができます。
    遺言書の有無や銀行によっても必要書類が変わってくるため、必ず銀行に問い合わせをしてください。
    ちなみに相続分を葬儀費用に充てた場合、葬儀費用(香典返し、位牌や仏壇、お墓の購入費等は除く)は相続税の課税対象から控除されます。控除の申請の際のために葬儀費用の領収書等は保管しておきましょう。

    まとめ

    遺産分割前の預貯金払戻し制度は、被相続人の預貯金が誰のものか確定がされず、相続人間で遺産分割協議がまとまるめどが立たない場合に、葬儀費用や当面の生活費などに相続人が窮してしまうことがないように設けられました。よって、既に有効な遺言書があり、そこに預貯金口座を取得する旨の文言がある場合、または遺産分割協議で預貯金について相続人全員の合意できた場合、被相続人との間で預貯金につき死因贈与契約がある場合は、すでに被相続人の預貯金が誰のものか確定しているので、この制度が利用できません。また相続について裁判手続きが始まっている場合も銀行によっては払戻しを謝絶することもありますので、注意して下さい。

    この制度により銀行に請求する場合は、間違いなく払戻しを受けられる相続人かを確認するため、払戻必要書類として被相続人の出生から死亡までの戸籍等謄本、相続人の戸籍抄本や印鑑証明書など、遺産分割後に預貯金を解約する場合と同様のものが必要となります。それら書類の取得にはある程度の時間を要します。そして必要書類が取得できたとしても、相続人が銀行へ払戻請求してから払戻しされるまでに2週間程度(時期は銀行に要確認)掛かりますので、ご注意下さい。

    結婚式と違い急に起きる葬儀に対応する為に、まずは立て替えて、相続分から充てる事を考える。それもダメな場合は事前にすべての相続人と話し合い故人生前中に引き出して管理する。(急逝の場合は難しい)
    最後に上記すべてがかなわない場合、仮払い制度を利用すると言う方法が良いのではないでしょうか。その際に預貯金の仮払い制度を利用すると「相続放棄」できなくなる可能性がある事も知っておくと良いです。(銀行では厳格に対応される事が前提です)

    いずれの方法をとるにしても、葬儀費用や相続等をめぐる親族とのトラブルを防ぐ重要なポイントは
    ・相続人となる他の親族との話し合いを怠らないこと
    ・葬儀費用等の領収書等を保存しておくこと 
    です。余裕があれば生前に話し合いをしておくこともお勧めします。

    故人の尊厳を守り心温かい葬儀を施工する為、事前に確認対応が出来る事を務めましょう。

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